滅失登記(建物)

建物の滅失登記とは

建物全部を取り壊したときに、その建物が取り壊されたことを原因として法務局(登記所)にある登記簿を閉鎖する手続きことを「建物滅失登記」といいます。

どんなときに?

建物全部を取り壊した場合などに「滅失登記」の申請を行います。その取壊された日から1ヶ月以内に「滅失登記」の申請を行わなければなりません。現在建物は存在してな く、登記簿に建物が残っているときにも「滅失登記」の申請を行います。

建物の表題変更登記の流れ

  1. 土地家屋調査士に滅失登記手続きの依頼(相談)をする。
  2. 土地家屋調査士が申請する建物に関する現場調査を行う。
  3. 必要書類をすべて揃える。
  4. 土地家屋調査士が法務局(登記所)に滅失登記の申請する。
  5. 土地家屋調査士から手続き完了の書類を受け取る