土地家屋調査士とは

土地家屋調査士

私たち土地家屋調査士は皆様の大切な財産である、土地の地番・面積・地目等に関して、建物の所在・種類・床面積等に関して調査及び測量して、図面を作成したり、法務局(登記所)に申請する専門家です。

土地家屋調査士とは昭和25年7月31日第228号で公布された土地家屋調査士法により創設された国家資格で、不動産の登記制度を円滑に機能させ,ひいては,国民の権利の明確化に寄与することを目的として作られた,不動産の表示に関する登記についての専門家です。なお、土地家屋調査士は、法律に基づき、日本土地家屋調査士会連合会への登録と、事務所を設ける都道府県に設立されている土地家屋調査士会へ入会しなければ業務を行うことはできません。

土地家屋調査士の業務内容

土地・建物の調査・測量および申請について お客様からの依頼内容を充分に理解し、法務局をはじめ関係する官公署及びその他資料を出来るだけ収集し、隣接する地権者や建物の所有者との、立会い確認を行います。

土地の場合

土地表題登記

まだ登記されていない土地の登記簿を作る登記申請。(1ヶ月以内の申請義務があります)

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分筆登記
一筆の土地を分割する登記申請。
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合筆登記
隣接する土地をひとつにまとめる登記申請。
地目変更登記
土地の用途や使用目的に変更があった場合にに必要な手続き。
地積更正登記
本当の土地の面積と、登記簿の面積が違う場合に必要な手続き。
境界標の設置
隣接地との境界が不明、境界標が亡失した場合などに行う境界標の設置。
地図訂正
法務局に備え付けてある地図や、公図に誤りがあるときに必要な手続き

建物の場合

建物表題登記

建物を新築したときに新しく建物の登記簿を作る登記申請。(1ヶ月以内の申請義務があります)

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建物表題部変更登記

増築して床面積が増えたり、一部取り毀して床面積が減ったときにする登記申請。(1ヶ月以内の申請義務があります)

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建物滅失登記

建物を取壊し等を行った時にする登記申請。(1ヶ月以内の申請義務があります)

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区分建物表題登記 区分建物(マンション)などの集合住宅を新築してそれぞれ区分所有とする場合の登記申請

業務の詳細

種類 内容
法定業務 調査業務
  1. 資料の調査・収集
  2.  現地調査
  3. 資料の分析・調書作成
土地の調査・測量
  1. 現地事前調査
  2. 多角測量
  3. 復元測量・現地表示
  4. 画地調整
  5. 立会(民有地境界・公共用地境界)
  6. 面積測量
  7. 境界点測設
  8. 境界標埋設
  9. 引照点測量
建物の調査・測量
  1. 所在、位置、形状、敷地境界の調査
  2. 建物要件、個数、主従の別の認定
  3. 区分建物の専有部分・共用部分の境界の調査及び区分性の認定
  4. 種類、構造、床面積の調査・測量
申請手続
  1. 嘱託・申請書及び添付書面の作成
  2. 法定添付図面(地積測量図、土地所在図、建物図面、各階平面図)
  3. 土地の地目、合併(筆)、滅失及び建物の分割、合併、合体、滅失の申請
  4. 申請代理
  5. 地図訂正
審査請求手続
  1. 不動産登記法158条以外の行政不服審査法の適用除外にもとづく提出書面の作成
  2. その他関連手続
書類の作成
  1. 法定業務の遂行上必要な戸籍・住民票等の請求受領
  2. 証明書、承諾書、上申書、同意書等の作成
附随業務
  1. 法定業務の遂行上必要な住所関連証明等の書類及び資料等の調査・収集ならびに筆界承諾書等の承諾印受領
  2. その他付属的業務
関連業務
  1. 地籍調査事業に係る調査、測量及び関連諸作業
  2. 建物の敷地又は建築用地及び建物、その他の施設等の調査及び測量、管理図面の作成
  3. 建物の敷地と公道の接続及び建築後退線の測量
  4. 道路位置指定(変更、廃止)申請等に関する調査、測量、管理図面の作成
  5. 局地的かつ高度の精度を要しない三角測量、多角測量、水準測量、地形測量、平面測量及び従横断面測量、その他土地、建物の調査、測量
  6. 天体観測による真北測量及び計算書面等の作成