土地家屋調査士とは
土地家屋調査士
私たち土地家屋調査士は皆様の大切な財産である、土地の地番・面積・地目等に関して、建物の所在・種類・床面積等に関して調査及び測量して、図面を作成したり、法務局(登記所)に申請する専門家です。
土地家屋調査士とは昭和25年7月31日第228号で公布された土地家屋調査士法により創設された国家資格で、不動産の登記制度を円滑に機能させ,ひいては,国民の権利の明確化に寄与することを目的として作られた,不動産の表示に関する登記についての専門家です。なお、土地家屋調査士は、法律に基づき、日本土地家屋調査士会連合会への登録と、事務所を設ける都道府県に設立されている土地家屋調査士会へ入会しなければ業務を行うことはできません。
土地家屋調査士の業務内容
土地・建物の調査・測量および申請について お客様からの依頼内容を充分に理解し、法務局をはじめ関係する官公署及びその他資料を出来るだけ収集し、隣接する地権者や建物の所有者との、立会い確認を行います。
土地の場合
土地表題登記 |
まだ登記されていない土地の登記簿を作る登記申請。(1ヶ月以内の申請義務があります) |
分筆登記 |
一筆の土地を分割する登記申請。
詳しくはこちら |
合筆登記
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隣接する土地をひとつにまとめる登記申請。
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地目変更登記
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土地の用途や使用目的に変更があった場合にに必要な手続き。
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地積更正登記
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本当の土地の面積と、登記簿の面積が違う場合に必要な手続き。
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境界標の設置
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隣接地との境界が不明、境界標が亡失した場合などに行う境界標の設置。
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地図訂正
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法務局に備え付けてある地図や、公図に誤りがあるときに必要な手続き |
建物の場合
建物表題登記 |
建物を新築したときに新しく建物の登記簿を作る登記申請。(1ヶ月以内の申請義務があります) |
建物表題部変更登記 |
増築して床面積が増えたり、一部取り毀して床面積が減ったときにする登記申請。(1ヶ月以内の申請義務があります) |
建物滅失登記 |
建物を取壊し等を行った時にする登記申請。(1ヶ月以内の申請義務があります) |
区分建物表題登記 | 区分建物(マンション)などの集合住宅を新築してそれぞれ区分所有とする場合の登記申請 |
業務の詳細
種類 | 内容 | |
法定業務 | 調査業務 |
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土地の調査・測量 |
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建物の調査・測量 |
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申請手続 |
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審査請求手続 |
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書類の作成 |
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附随業務 |
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関連業務 |
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