山梨県土地家屋調査士会
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業務内容
土地:境界標の設置
◆土地の境界標設置とは◆
隣接地との境界が不明、境界標が亡失した場合、又ははじめからない場合は、図面に基づいて復元するか、調査し隣接者の立会いを求めて設置します。
◆どんなときに?◆
隣接地との境界が不明なとき、土地を売買するとき、境界紛争を防ぐために事前に自分の境界を明確にしておきたいときなどに境界標の設置を行います。
◆表題登記の流れ◆
【1】土地家屋調査士に境界標の設置の依頼(相談)をする。
【2】土地家屋調査士が関する資料調査を行う。
【3】現地測量、隣接者立会いを行う。
【4】現地に境界標(杭等)を設置する。
【5】立会いの結果を図面、書面にて成果を作成する。

「山梨県土地家屋調査士会」〒400-0043 甲府市国母八丁目13番30号
TEL:055(228)1311 FAX:055(228)1312 E-mail:info@yamanashi-chosashi.or.jp