◆どんなときに?◆ 既存の建物に増築した場合、一部分を取り壊した場合、屋根の素材を変えたり、柱材・梁材部分の3割程度を鉄骨に取り替えたり、建物の種類・居宅を事務所に変更した場合などに「建物表題変更登記」の申請を行います。その変更があった日から1ヶ月以内に「建物表題変更登記」の申請を行わなければなりません。