山梨県土地家屋調査士会
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業務内容
建物:表題変更登記
◆建物の表題変更登記とは◆
建物を増築したときや一部取り壊したときや建物を改築したときに行う登記のことを「建物表題変更登記」といいます。

◆どんなときに?◆
既存の建物に増築した場合、一部分を取り壊した場合、屋根の素材を変えたり、柱材・梁材部分の3割程度を鉄骨に取り替えたり、建物の種類・居宅を事務所に変更した場合などに「建物表題変更登記」の申請を行います。その変更があった日から1ヶ月以内に「建物表題変更登記」の申請を行わなければなりません。

◆建物の表題変更登記の流れ◆
【1】土地家屋調査士に表題変更登記手続きの依頼(相談)をする。
【2】土地家屋調査士が申請する建物に関する現場調査、測量を行う。
【3】必要書類をすべて揃える。
【4】土地家屋調査士が法務局(登記所)に表題変更登記の申請する。
【5】土地家屋調査士から手続き完了の書類を受け取る。

「山梨県土地家屋調査士会」〒400-0043 甲府市国母八丁目13番30号
TEL:055(228)1311 FAX:055(228)1312 E-mail:info@yamanashi-chosashi.or.jp