◆どんなときに?◆ 建物全部を取り壊した場合などに「滅失登記」の申請を行います。その取壊された日から1ヶ月以内に「滅失登記」の申請を行わなければなりません。現在建物は存在してな く、登記簿に建物が残っているときにも「滅失登記」の申請を行います。