山梨県土地家屋調査士会
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業務内容
建物:滅失登記
◆建物の滅失登記とは◆
建物全部を取り壊したときに、その建物が取り壊されたことを原因として法務局(登記所)にある登記簿を閉鎖する手続きことを「建物滅失登記」といいます。

◆どんなときに?◆
建物全部を取り壊した場合などに「滅失登記」の申請を行います。その取壊された日から1ヶ月以内に「滅失登記」の申請を行わなければなりません。現在建物は存在してな く、登記簿に建物が残っているときにも「滅失登記」の申請を行います。

◆建物の滅失登記の流れ◆
【1】土地家屋調査士に滅失登記手続きの依頼(相談)をする。
【2】土地家屋調査士が申請する建物に関する現場調査を行う。
【3】必要書類をすべて揃える。
【4】土地家屋調査士が法務局(登記所)に滅失登記の申請する。
【5】土地家屋調査士から手続き完了の書類を受け取る。

「山梨県土地家屋調査士会」〒400-0043 甲府市国母八丁目13番30号
TEL:055(228)1311 FAX:055(228)1312 E-mail:info@yamanashi-chosashi.or.jp