山梨県土地家屋調査士会
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業務内容
土地:地目変更記
◆土地の地目変更記とは◆
土地の用途や使用目的に変更があった場合に、登記簿の内容も同じように変更する手続きのこと「土地地目変更登記」といいます。
◆どんなときに?◆
山林や畑等だった土地に家を建てて宅地に変更したときなどに、その変更があった日から1ヶ月以内に「土地地目変更登記」の申請を行います。
◆地目変更記の流れ◆
【1】土地家屋調査士に地目変更登記手続きの依頼(相談)をする。
【2】土地家屋調査士が申請する土地に関する資料調査を行う。
【3】必要書類をすべて揃える。
【4】土地家屋調査士が法務局(登記所)に土地地目変更登記の申請する。
【5】土地家屋調査士から手続き完了の書類を受け取る。

「山梨県土地家屋調査士会」〒400-0043 甲府市国母八丁目13番30号
TEL:055(228)1311 FAX:055(228)1312 E-mail:info@yamanashi-chosashi.or.jp